マンション不動産取得税 神奈川県では、マンションの取得税を誤徴収していた事が判明したそうです。所有権(敷地権)の他、土地に関しては課税されない「地上権」「賃借権」がありますが、共に登記申請書のタイトルが「所有権移転・売買」となる為、誤徴収となったようです。誤徴収といえば、「固定資産税・都市計画税」もよくある話で、土地、家屋が大きければ誤徴収の可能性もあります。 共有:TwitterFacebookいいね:いいね 読み込み中... 関連 投稿者: Agent_K 1990年より不動産業に従事。 所有資格:マンション管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者 Agent_K のすべての投稿を表示